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遺言の作成をお考えの方へ

遺言の作成は弁護士にご相談を

遺言を作成することで、遺産の分け方にご自身の意思を反映させたり、相続人間の紛争を未然に防いだり、相続の手続きの負担を軽減したりすることができます。

しかし、遺言の内容が不適切であった場合、期待通りの効果が得られなかったり、かえって相続人同士の争いを招いてしまったりするケースがあります。

また、遺言の形式は法律で定められており、これに違反すると無効になってしまうおそれもあります。

遺言を作成する際には、弁護士に相談して、内容や形式が適切かどうかを検討することをおすすめします。

遺言の種類

遺言の方式には、いくつかの種類があります。

中でもよく用いられるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

遺言の方式によって、作成方法や作成の流れ、必要となる費用などに違いがあります。

また、遺言の方式によって、遺言書の保管方法が異なるケースもあります。

どの方式で作成するかについては、方式ごとのメリット・デメリットを比較して検討する必要があります、

ご自分だけでは判断が難しいケースもありますので、遺言を作成する際には弁護士にご相談ください。

当法人では、町田の方からの遺言の相談を承ります。

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